特定技能外国人材 | 人材プロオフィス


深刻な人手不足に、新たな解決策を。
特定技能外国人制度とは?

日本国内で深刻化する人手不足を解消するため、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的として創設された在留資格制度です。
クライアント様の人材不足を解決し、事業の成長を力強く支える新たな選択肢です。
人材プロオフィスでは、国内在住の即戦力人材から、ベトナムからの計画的な大規模採用まで、クライアント様のニーズに合わせた最適な採用方法をご提案します。

重要:特定技能外国人サービスは「人材紹介」です

特定技能外国人の採用は、クライアント様と外国人材が直接雇用契約を結ぶ「人材紹介」の形で行われます。これは、人材派遣とは異なり、クライアント様が主体となって人材を雇用し、長期的な視点で育成できる点が大きな特徴です。人材プロオフィスは、クライアント様が安心して外国人材を雇用・受け入れできるよう、「採用」から「定着」「生活支援」に至るまで、一連のプロセスを丁寧かつ手厚くサポートいたします。

制度の目的と背景

少子高齢化が進む日本において、特定の産業分野で深刻な人手不足が課題となっています。
特定技能制度は、これらの分野で即戦力となる外国人材を受け入れ、日本経済の持続的な発展に貢献することを目的としています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号:「相当程度の知識または経験」を要する業務に従事。在留期間は最長5年。原則、家族帯同は不可。

特定技能2号:「熟練した技能」を要する業務に従事。在留期間の更新制限なし。家族帯同が可能。

2024年3月15日の閣議決定により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。これにより、より多くの分野で長期的な人材確保が可能に。

対象分野は介護、建設、農業、飲食料品製造業、外食業など、多岐にわたります。詳細は後述のセクションでご紹介します。

日本で働く特定技能外国人

特定技能外国人活用のメリット

特定技能外国人材の受け入れは、クライアント様の人手不足を解消し、事業の成長を加速させるための強力な一手となります。
特に、仕事内容とのミスマッチが起こりにくく、高い定着率が期待できる点が大きな特徴です。

人手不足の解消と生産性向上

即戦力となる外国人材を迅速に確保し、クライアント様の人手不足を解消します。労働力不足による機会損失を防ぎ、事業の生産性向上に貢献します。

長期的な人材確保の可能性

特定技能2号への移行により、熟練した外国人材を永続的に雇用することが可能です。長期的な視点での人材育成・定着により、クライアント様の安定的な成長を支えます。

組織の活性化と多様性

異文化を持つ外国人材の受け入れは、組織に新たな視点や活気をもたらし、多様性を育みます。従業員のモチベーション向上にも繋がります。

採用・教育コストの最適化

人材プロオフィスのサポートにより、採用から定着までのプロセスを効率化。煩雑な手続きを代行し、採用・教育にかかる時間とコストを大幅に削減します。

安心のサポート体制

登録支援機関として、入国から生活支援、日本語学習まで、外国人材が日本で安心して働けるよう包括的にサポートします。

最新情報と専門知識

特定技能制度の最新の法改正や動向を常に把握し、クライアント様に最適な情報と専門知識を提供します。

他在留資格との比較:特定技能の優位性

項目 特定技能制度 技能実習制度
目的 日本国内の人手不足解消 国際貢献(開発途上地域への技能移転)
転職の可否 同分野・同職種内での転職が可能 原則不可
在留期間 1号:最長5年、2号:更新制限なし 最長5年
家族帯同 1号:原則不可、2号:可能 不可
日本語能力 1号:N4レベル相当 求められる水準は特定技能より低い場合が多い
技能水準 各分野の技能試験合格 技能検定基礎級等
給与水準 日本人と同等以上 日本人と同等以上

特定技能の対象分野

2024年3月15日の閣議決定により、特定技能2号の対象分野が特定技能1号の全12分野に加え、新たに9分野が追加され、合計54分野へと大幅に拡大されました。

1号・2号共通

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業 (2号拡大)
  • 漁業 (2号拡大)
  • 飲食料品製造業 (2号拡大)
  • 外食業 (2号拡大)

2号追加分野(一部)

  • 繊維工業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 農業
  • 漁業
  • 製鋼・非鉄金属製造業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 造船業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 建設業
  • ビルクリーニング業
  • 介護業
  • その他、順次拡大中…

特定技能外国人材 受け入れ費用シミュレーション

特定技能外国人材の受け入れにかかる費用を、人数と雇用期間に応じて試算できます。
あくまで目安となりますので、詳細はお問い合わせください。



¥

¥

シミュレーション結果

初期費用合計: ¥0

月額支援費用合計: ¥0

総費用(雇用期間中): ¥0

人材プロオフィスが選ばれる理由

登録支援機関としての確かな専門性と実績

人材プロオフィスは2023年より特定技能外国人の登録支援機関として認定されており、登録支援機関許可番号:23登-008696 を取得しています。豊富な経験とノウハウを蓄積し、クライアント様の負担を大幅に軽減するワンストップサービスを提供します。

  • 入国前オリエンテーション、空港送迎
  • 住居確保・ライフライン契約支援
  • 生活オリエンテーション、日本語学習支援
  • 定期的な相談・苦情対応、行政機関への報告
  • 特定技能2号への移行支援、転職支援

人材派遣、職業紹介で培った総合人材サービスのノウハウを特定技能支援にも活かし、クライアント様の人材ニーズに多角的に応えます。

ベトナム人材に特化した手厚いサポート

人材プロオフィスは現在、特定技能外国人の対応をベトナム人のみに特化しており、ベトナム人材への深い理解と質の高いサポートを提供しています。
勤勉で親日的なベトナム人材の特性を活かした厳選されたマッチングと、高い定着率に繋がるきめ細やかな支援が可能です。

人材プロオフィスでは、国内在住の特定技能外国人のご紹介によりスピーディーな採用を支援する一方で、ベトナム現地からの採用では、ご紹介まで約6ヶ月程度のお時間をいただきますが、まとまった人数のご紹介が可能です。この期間も、ベトナム人営業担当者が現地の候補者とのコミュニケーションを密に取り、入国までの準備をきめ細やかにサポートいたします。

ベトナム人営業担当者A

〇〇(氏名)

担当業務:ベトナム人材マッチング、生活支援

ベトナム語・日本語対応可能

ベトナム人材の採用から定着まで、母国語で手厚くサポート。クライアント様と外国人材の架け橋となるベトナム人営業担当者です。

ベトナム人営業担当者B

△△(氏名)

担当業務:在留資格申請サポート、クライアント巡回

ベトナム語・日本語対応可能

ベトナムの文化や習慣を理解しているからこそできる、きめ細やかなサポートで、外国人材の日本での活躍を支援します。

クライアント様の声

「人手不足で困っていたところ、人材プロオフィスさんに相談しました。ベトナム人営業の方が親身になって対応してくださり、安心して特定技能外国人を受け入れることができました。今では弊社の重要な戦力です。」

– 製造業 A社 ご担当者様

「外国人材の受け入れは初めてで不安でしたが、入国から生活支援まで手厚くサポートしていただき、本当に助かりました。ベトナム人スタッフの方のサポートは、外国人材の定着にも繋がっていると感じています。」

– 介護施設 B法人 ご担当者様

数字で見る人材プロオフィスの強み

95%

定着率

2

ベトナム人営業担当

22拠点

全国ネットワーク

50社以上

支援実績クライアント数

特定技能外国人受け入れまでのフロー

特定技能外国人材の受け入れは、複雑な手続きを伴いますが、人材プロオフィスが全面的にサポートいたします。
国内在住の特定技能外国人の場合はよりスピーディーな受け入れが可能ですが、ベトナムからのご紹介の場合、約6ヶ月程度の期間を要します。人材プロオフィスが各ステップを丁寧にサポートいたします。

1

ご相談・ヒアリング

クライアント様の人材ニーズを詳細にヒアリングし、特定技能制度の活用可能性を検討します。

2

人材のマッチング・紹介

クライアント様のニーズに合ったベトナム人特定技能外国人候補者を選定し、クライアント様へご紹介。面接設定などもサポートします。

3

雇用契約の締結

クライアント様と外国人材間の雇用契約締結をサポート。契約書作成支援や内容確認を行います。

4

在留資格認定証明書交付申請

申請書類の作成代行、入管への申請手続き、進捗状況の報告まで全て人材プロオフィスが行います。

5

入国・空港送迎

外国人材の日本への入国サポート、空港への出迎え、宿泊先への送迎を行います。

6

住居・生活環境整備支援

住居確保の支援、ライフライン契約、銀行口座開設、携帯電話契約など、生活の基盤をサポートします。

7

生活オリエンテーション・日本語学習支援

日本での生活ルール、行政手続き、医療機関利用方法の説明、日本語学習機会を提供します。

8

定期的な相談・支援

定期的な面談(3ヶ月に1回以上)、相談対応、苦情対応、行政機関への報告など、継続的なサポートをします。

9

特定技能2号への移行支援

(該当する場合)2号移行条件の確認、申請書類作成サポート、入管への申請手続きなど、長期雇用を見据えたサポートを提供します。

受け入れフローと人材プロオフィスのサポート内容

ステップ クライアント側の主な作業 人材プロオフィスのサポート内容(具体的に) 期間の目安 備考
1. ご相談・ヒアリング 人材ニーズの伝達 クライアント様の人材ニーズを詳細にヒアリングし、特定技能制度の活用可能性を検討 1週間~
2. 人材のマッチング・紹介 候補者の選定 クライアント様のニーズに合ったベトナム人特定技能外国人候補者を選定し、クライアント様へ紹介。面接設定など 2週間~1ヶ月
3. 雇用契約の締結 雇用契約の締結 雇用契約書作成のサポート、外国人材との契約内容確認の支援 1週間~
4. 在留資格認定証明書交付申請 必要な書類の準備 申請書類の作成代行、入管への申請手続き、進捗状況の報告 1~3ヶ月 入管の審査状況による
5. 入国・空港送迎 特になし 外国人材の日本への入国サポート、空港への出迎え、宿泊先への送迎 1日
6. 住居・生活環境整備支援 特になし 住居確保の支援、ライフライン(電気・ガス・水道)契約、銀行口座開設、携帯電話契約など 1週間~ 入国後速やかに実施
7. 生活オリエンテーション・日本語学習支援 特になし 日本での生活ルール、行政手続き、医療機関利用方法の説明、日本語学習機会の提供 1週間~ 入国後速やかに実施
8. 定期的な相談・支援 特になし 定期的な面談(3ヶ月に1回以上)、相談対応、苦情対応、行政機関への報告など、継続的なサポートをします。 雇用期間中
9. 特定技能2号への移行支援 (該当する場合) 2号移行条件の確認、申請書類作成サポート、入管への申請手続き 2ヶ月~ 1号在留期間満了前

よくある質問(FAQ)

特定技能外国人を受け入れるための費用はどのくらいかかりますか?

受け入れ費用は、人材の募集、在留資格申請、入国後の支援など、様々な要素によって変動します。
職種により「人材紹介料(初回のみ)」と「支援委託費(月額)」が発生いたします。
人材プロオフィスでは、クライアント様の状況に合わせた最適なプランをご提案し、明確な費用体系をご提示いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

特定技能外国人にはどの程度の日本語能力が必要ですか?

特定技能1号の外国人材には、日本語能力試験N4レベル相当の日本語能力が求められます。
これは、日常生活や業務に必要な基本的な日本語を理解し、簡単な会話ができるレベルです。
人材プロオフィスでは、日本語学習支援も行い、外国人材の日本語能力向上をサポートします。

特定技能外国人は転職が可能ですか?

はい、特定技能外国人は、同一の特定産業分野内かつ同一の業務区分内であれば、転職が可能です。
これにより、外国人材はより自身のキャリアプランに合った職場を選ぶことができ、クライアント様もより意欲の高い人材を確保できる可能性があります。

人材プロオフィスに依頼するメリットは何ですか?

人材プロオフィスは2023年からの登録支援機関としての実績と、ベトナム人材に特化した専門性を持っています。
複雑な行政手続きの代行から、「採用」「定着」「生活支援」まで一貫してサポートすることで、クライアント様の負担を最小限に抑え、外国人材の定着率向上に貢献します。

受け入れ後に外国人材とのトラブルが発生した場合はどうすればよいですか?

万が一、トラブルが発生した場合でもご安心ください。人材プロオフィスでは定期的な面談や相談窓口を設け、外国人材からの相談に対応しています。
また、クライアント様からのご相談にも迅速に対応し、問題解決に向けてサポートいたします。ベトナム人営業担当者が間に入ることで、文化的な誤解からくるトラブルも未然に防ぎます。

特定技能2号への移行条件と人材プロオフィスでのサポートは可能ですか?

特定技能2号への移行には、より高い技能水準(技能検定2級相当など)と実務経験が求められます。
人材プロオフィスでは、2号への移行を希望する外国人材への情報提供や、申請書類作成のサポートなど、長期雇用を見据えたキャリアパス形成支援も行っております。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。

特定技能外国人はすぐに雇用できますか?

就業ビザ等の手続きが必要となるため、すぐに雇用できるわけではありません。
国内在住の人材であれば概ね3ヶ月程度、国外在住(ベトナムからの採用など)の人材であれば概ね6ヶ月程度で就業開始が可能です。
人材プロオフィスが手続きをサポートいたしますのでご安心ください。

特定技能外国人との雇用関係や福利厚生面はどのようになりますか?

特定技能外国人の雇用主は、人材プロオフィス(登録支援機関)ではなく、クライアント様(受入先企業)となります。
そのため、社会保険加入、有給休暇、社宅手配などの福利厚生はクライアント様側で手配いただくことになります。
人材プロオフィスは、これらの手配に関するアドバイスやサポートも行います。

人材プロオフィスの特定技能外国人材サービスは、人材派遣とどう違うのですか?

特定技能外国人材サービスは『人材紹介』です。クライアント様と外国人材が直接雇用契約を結び、人材プロオフィスはクライアント様が安心して外国人材を雇用・受け入れできるよう、「採用」から「定着」「生活支援」に至るまで、一連のプロセスを丁寧かつ手厚くサポートいたします。
一方、人材派遣は、派遣会社と外国人材が雇用契約を結び、派遣会社がクライアント様に人材を派遣する形態です。
当サービスでは、クライアント様が主体となって外国人材を雇用し、長期的な戦力として育成いただけます。

特定技能外国人材に関するご相談・お問い合わせ

クライアント様の人手不足解消、事業の成長のために、特定技能外国人材の活用をご検討ください。
まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

0120-XXX-XXXX

受付時間:平日 9:00~18:00

メールでのお問い合わせ

info@jinzai-pro.co.jp

24時間受付

お問い合わせフォーム